2011年12月08日

その広告自体がエステ素人

結果が出なければエステではない
という広告を前に大分でも見て、



なんて無茶な、、icon



と思っていたけど、


やはり
全ての契約者に効果・効能があると誤認させる広告を行っていた。
として、法令違反の事例集に載っていた。


特定商取引法第43条 施行規則第37条第2号
「誇大広告」

  


Posted by H.B.S. at 09:53Comments(0)ファンゴティカ (エステ)