2010年06月22日

着付技能検定は花嫁着付含まず

厚生労働省認可
着付け職種技能検定試験 特例講習(大分県)が昨日行われました。


全美環連(美容組合)の着付師を持っている方には、
営業で日頃から使っている知識なのでそう難しいことはなかったでしょう。
(ただ実技に慣れていても、それが文章で表現されているため、理解しにくい、難しいと感じた先生は多かったでしょう。)


実技は大分県は11月後半(別府B-conプラザ予定)で、着付モデルを用意しないといけないようですが、何の着付けを行うかレギュレーションはまだ決まっていないようです。





この試験は着物に関わる全ての人達に開かれた試験なので、この試験が標準となって
普及することによって着物文化ということも再度見直されると思います。
また、着付業務の線引きも明確になります。


○一般着付(これには着物風の着付、お芝居の着付、ファッションとしての着付等も含む)
は着付師さん(だれでも)できます。

○婚礼着付のうち、男性の袴の着付は着付師さん(だれ)でも行えます。

○婚礼着付のうち、女性(花嫁さん)の着付は美容師しか行えません。
(美容師法)





したがって、今回の
着付け職種技能検定試験には最初から花嫁着付けの内容を含まないようになっています。


ということで、実技試験にも大振袖はありません。
(これは花嫁さんの衣装なので。)



*一般社団法人 全日本着付け技能センターの行う特例講習は、
すでに同様の技術を持っていると認められた資格保持者に対して
H22年度は5月11日~7月27日までの間に全国で行われています。




同じカテゴリー(エッチ美容室   (日常))の記事画像
整列休め の販売開始
ダイドー カフェオレ 呪術廻戦
ワンピース ワンダ缶
ワンダ 進撃の巨人缶
ジョージア ガンダム缶
ワンダ こち亀缶
同じカテゴリー(エッチ美容室   (日常))の記事
 整列休め の販売開始 (2023-06-29 08:00)
 浴衣と帯だけでは着れません (2023-06-28 12:56)
 ダイドー カフェオレ 呪術廻戦 (2022-03-13 16:18)
 ワンピース ワンダ缶 (2022-02-15 17:14)
 ワンダ 進撃の巨人缶 (2020-09-23 18:11)
 ジョージア ガンダム缶 (2020-08-23 15:15)

Posted by H.B.S. at 13:37│Comments(4)エッチ美容室   (日常)
この記事へのコメント
「着付け職種技能検定試験 筆記試験が昨日行われました」とのことですが、筆記試験は7月13日です。
http://www.kitsuke.or.jp/img/100406shiken.pdf
6月21日は何をうけたのでしょうか?
しかも実技試験は10月から開始され、12月までの間で行われます。

なにかこの記事は正確でないので、一般の人が間違わないように訂正が必要と思います。
Posted by 日本きもの着付士協会 at 2010年06月26日 00:22
日本きもの着付士協会さま コメントありがとうございます。


筆記試験を特例講習と訂正させて頂きました。
また、関連表記を書き加えました。


当方が大分県別府市に住んでおりますので、
どうもこの周辺のみを微視的に見てしまいがちですが、
ネットとしての性格上 全国の方が見る事ができるので、
今後は出来るだけ(大分県)又は(別府市の場合)という
文言を付け加えていきたいと思います。

ご指摘 ありがとうございました。
Posted by H.B.S.H.B.S. at 2010年06月26日 09:28
婚礼着付けの花嫁に着付けですが 美容師だけしかできないという美容師法の記述はどこにあるのですか?

美容師以外でも 結髪、メイクを除いて 着付けはできるはずですが・・
Posted by 上田久美子 at 2010年07月14日 08:27
上田様 コメントありがとうございます。

確かに美容師法に書かれている事は、結髪と化粧であって着付けではありません。

ですので、これは法解釈の問題に入ってきます。
法律は全ての起こりうる事象を想定しては定められてませんので、
その時の時代の常識によっておかしな事にもなってしまいます。

同じく厚労省が管理する医師法においても同様の問題が起こっておりますが、都度解決していくしかありません。

全美環連の、これまでの解釈では、
(私は全美環連として答えれる人間ではありません事を断っておきますが)

例えば

浴衣(寝間着)は結髪、化粧なくとも着付け単独である。

留袖、振袖も結髪、化粧がなくとも(自分で行う等)着付け単独はあり得る。

しかし、花嫁支度については結髪、化粧を含まない着付けのみということはあり得ない。という解釈です。

今回の厚労省の試験で花嫁着付けが教科に含まれてない事をみても、
その解釈を指示していると判断しています。

実際面で考えても、花嫁の結髪、化粧だけを美容師に頼んで、着付けは着付師さんに頼むということになれば、特別な事情でもない限り、美容師は仕事を受けないのではないでしょうか?
(3つが一体となってないと、仕事の完成度としてはかなり落ちると思いますよ。)


ただし、この議論はこれまでの花嫁支度を想定しての事。

最初に述べたように、時代と共に文化も技術も変わっていくので、
今後、結髪、化粧ではなくて、
ヘアは美容師、メイクはメイクさん、着付けは着付師さんというような婚礼時の服飾的変化はあるかもしれません。
(誰が主導してコーディネイトの統一をするかは別問題ですが)

むしろそのような両極への広がり、クライアントの選択の幅は広くなると予想できます。
Posted by H.B.S.H.B.S. at 2010年07月14日 11:59
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。