2011年09月04日

エステ必ず効果がある。という矛盾

関連法規を教えるにあたって、久しぶり
最近の教科書を読んでみた。

「現在エステティックにおいて事前に確実な効果を約束できる施術はありません」
(日本エステティック協会 新エステティック学理論編3)
という記述を見つけた。


You're telling me.
まさしくその通り。
激しく同意する。(笑)


<マッサージ>
エステティックサロンで行われるマッサージは疾病などの治療を目的とせず、(美容目的)
人の健康に害を及ぼすものでないので、
医療類似行為(あん摩マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師等)
に関する法律には抵触しません。

<化粧品>
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために
使用されるもので人に対する作用が緩和なものを言う(薬事法)


なので、


人に対して穏やかな作用しか発揮できない化粧品を使い、
健康に害を及ぼさない程度の施術を行うのがエステティックであれば、

最初から、かならず治せる、改善できる。みたいな事をいうのは、
明らかに矛盾というもの。


そもそも、身体に大きな影響を与える施術や、
効果を与える薬品を使わないということが前提だから。(笑)




しかし、さらに突っ込んで、もう一つ言えば、
例え、
害を与えない範囲のマッサージを行い、
緩和な作用の化粧品しか使わなかったとしても、

エステティックは
医療に匹敵するほどの効果を出す場合がある

という事も、また言える。

  


Posted by H.B.S. at 09:12Comments(0)ファンゴティカ (エステ)